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加工食品の原料原産地表示について

2017.10.19

平成29年9月1日より、新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。これにより、原則すべての加工食品の1番多い原材料について、原料原産地表示が義務付けられるようになります。なお、猶予期間は2022年3月末までです。

 

新制度は複雑でわかりにくく、今までになかった新しい表示方法に変更となります。先日消費者庁が開催した説明会に行ってきましたので、ポイントをお伝えします。

 

原料原産地の表示方法は大きく分けて5つとなります。①原則表示の他に4つの例外表示が新たに導入されました。

 

① 原則の国別重量順表示 ⇒(A国、B国)

使われている原材料の原産地をカッコ内に表示します。2か国以上の場合は使用割合の多い順に「、」でつないで表示します。

 

② 製造地表示 ⇒(〇〇製造)

原材料が加工食品の場合、その製造地を(〇〇製造)と表示します。

 

③ 又は表示 ⇒(A国又はB国)

原材料の産地が2か国以上で切り替わる場合、過去の使用実績等をもとに、使用割合の多い順に「又は」でつないで表示します。

 

④ 大括り表示 ⇒(輸入)

3か国以上の外国産の原材料が使用され、かつ、その産地の重量順位が変動する場合、(輸入)と表示します。国産原料もあわせて常に使われる場合は、(輸入、国産)または(国産、輸入)と表示します。

 

⑤ 大括り表示+又は表示 ⇒(輸入又は国産)

国産を含む4か国以上の原材料が切り替わって使用される場合は、「輸入又は国産」といった表示を行います。

 

詳しくは消費者庁HP内「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」をご覧ください。

 

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