コラム

Column

投稿日:2021年7月29日/更新日:2022年6月26日


化粧品パッケージの法規について
スキンケアアイテム

化粧品は雑貨などの消費財などとは違い、直接肌に塗布して使用することを目的としているため、消費者に商品内容や注意事項分かりやすく誤解を招かない表示であることが求められます。
そして、法規に則った内容を化粧品容器、化粧箱、付属の能書など全てに表示をしなくてはなりません。
 
安易なデザインによって、表示法に逸脱した表示をおこなってしまうことは、法律違反であり、トラブルにも繋がりかねません。
そのため、表示に関するルールを理解して表示の考案する必要があります。
 

記載の必須となる項目

化粧品のサンプル

 

➀ 販売名

化粧品として販売するために届出が必要な商品の販売名です。製品の愛称とは異なることがあります。
販売名は製造販売元が都道府県の薬務課に申請を行います。
なお、下記のように、表示に際する細かな決まりがありますので、パッケージデザインの際には留意が必要です。
 

  • 文字のサイズが7ポイント以上であること
  • 既存の医薬品などと同一な名称は不可
  • ローマ字のみでの販売名は不可
  • 商品が並んだ状態で直接見える位置に表示をすること

 

② 種類別名称

どんな化粧品であるか分かりやすいように、化粧品公正取引協議会がつくる種類別名称の一覧から、該当する名称を表示します。
リストの表示内容に「使用部位」や「用途・対象」、「剤型」を表す名称を前後に付けることも可能です。また、多機能な商品は複数の種類別名称を併記することも可能です。
なお、下記のように、表示に際する細かな決まりがありますので、パッケージデザインの際には留意が必要です。
 

  • 文字のサイズは7ポイント以上であること
  • 日本語で記載を行い、目立たせて表示をすること
    例:(化粧水)「化粧水」化粧水 化粧水

 

③ 内容量

容器や包装資材を含まず除いた、内容物の量を記載します。
 

  • 内容重量の記載の場合:「g」もしくは「グラム」
  • 内容体積の記載の場合:「mL」もしくは「ミリリットル」

 

④ 使用方法

その製品の使用方法、使用量について表示します。
 

⑤ 全成分

厚生労働省医薬局の定めにある記載ルールに準じてその化粧品に配合される全ての成分を表示します。
なお、下記のように、表示に際する細かな決まりがありますので、パッケージデザインの際には留意が必要です。
 

  • 全ての配合成分を記載する
  • 配合量が多い順に記載する
  • 配合量が1%以下の場合、記載順序は自由
  • 着色剤は配合量にかかわらず末尾にまとめて記載をする
  • 当該成分に附随する成分であって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分(キャリーオーバー)等については、その表示を省略することができます。

 

⑥使用上の注意事項

使用者に対して、皮膚障害などに関する注意喚起をするための表示です。
品質保持のための保管方法や、ご試用・誤飲などを防ぐための使用・取り扱い上で留意すべき点を表示します。
 

  • 例えば、化粧水とシャンプーなど、化粧品の剤型によっても記載する内容が異なります。
  • 容器、箱によっても記載内容が異なります。

 

⑦ 製造販売元

製品の全責任を負う会社の名称や住所を表示します。
化粧品における製造販売元は、必ず日本の会社でなくてはいけません。また、化粧品の「製造販売業」という許可を持った会社しか、製造販売元となることが出来ません。
 

⑧ 発売元

法律上で必須の表示ではありませんが、自社の名前を唯一前面に出すことができる点であり、表示をおこなうことで自社のオリジナル製品であることを明確になります。
 

⑨ 製造LOT番号又は製造記号

英文字の組み合わせで、同一条件で製造された製品であるということを証明します。
製品管理のための通し番号として使うことも多くあります。
 

⑩ 問い合わせ先

化粧品の表示事項に関する問い合わせや、その他の相談など、消費者からの問い合わせに対して迅速に対応することができる連絡先の電話番号や所在地などを表示します。
 

⑪ 原産国

化粧品を製造した事業者が所在する国の名称を表示します。
なお、下記のように、表示に際する細かな決まりがありますので、パッケージデザインの際には留意が必要です。
 

  • 文字のサイズは7ポイント以上であること
  • Made in Japan、国産などの表示をする

 

⑫ リサイクルマーク

「資源有効利用促進法」に基づき、紙製容器包装・プラスチック製容器包装に材質を表示することを言います。
 

表示に関して

化粧品の商品開発の打ち合わせ

化粧品のパッケージ表示にはたくさんの基準がありますので、デザインを作成される際に困惑されることもあるかもしれません。
 
しかし、薬機法のチェックを怠ったデザインをした製品を流通させてしまうことは、表示関連の法規に対する違反となり、その後の大きなトラブルにつながりかねません。
 
正しい表示で製品を設計していくためにも、Held(ヘルト)ではOEM製品を製造する際の化粧品パッケージ表示に関する法規のアドバイスをおこなっております。
始めて化粧品業界に参入される方にも安心なサポート体制を整えております。
 
「こんな製品を作りたいけど、どうしたらいいのかわからない」
というお悩みも、寄り添って解決させていただきますので、お気軽にご相談ください。