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投稿日:2021年5月19日/更新日:2022年6月26日


ロットや剤型を問わず柔軟に対応?サプリメントや健康食品はOEM受託製造が便利!
サプリメント
  • 美容サプリメントを製造する上で、顆粒/錠剤/カプセルなどさまざまな形状を試作したい。
  • 健康食品やサプリメントの企画提案から開発までを行えるOEM企業があると便利。
  • 実績のある専門家にサプリメント・健康食品のOEMを適正なロットで製造してほしい。
  • オリジナルサプリメントや健康食品の原料、配合の調整を実績のあるOEM企業に依頼したい。
  • 自社の健康食品やサプリメントを小ロットで製造したいけれど、新規工場を設立する余裕がない。
  • 新作の健康食品・サプリメントの売れ行きが予想しづらいため、適正なロットでOEMの依頼を出したい。
  • 栄養成分などの知識がないため、どのように企画や原料選定をしたらよいか分からない。

 
そういったお悩みを持つことがありますよね。消費者の生活の質を向上させるために製造する健康食品は、健康増進や維持の手助けとなる食品のため、いち早く生産したいものです。
 
今回はサプリメント・健康食品のOEMを適正なロットで受諾する企業を活用することについてご紹介するため、ぜひご覧ください。
 

サプリメント・健康食品の製造を受託するOEM企業とは

サプリメント

まず、OEM企業は「顧客の商品の製造を請け負う企業」です。弊社は化粧品・サプリメント・健康食品の企画から製造~販売までトータルにサポートができるOEM企業で、オリジナル商品をロットや剤型を問わずに受託ができます。
 

自社オリジナルのサプリメント・健康食品の企画・製造をOEM企業に依頼するメリット・デメリットは?

では、健康食品やサプリメントの企画・製造をを小ロットで製造するメリットを以下に挙げます。
 

  • 専門のOEMメーカーの知識やノウハウを活用できる。
  • 小資本でも自社オリジナルサプリメント・健康食品の商品を開発できる。
  • 小ロットなので、在庫リスクが低く抑えられるため、安心して新商品の開発ができる。
  • 健康食品やサプリメントの販売業に専念できる。

 
次に、ロットを問わずにサプリメント・健康食品をOEM委託するデメリットを記載します。
 

  • 健康食品やサプリメントの製造に関して、自社でノウハウが蓄積できない
  • OEM企業に製造を委託するため、余計な費用が掛かる。

 
ただし、健康食品やサプリメントを販売する際は「外形上、食品として販売されている場合でも、その成分本質・効能効果の標榜内容に照らして医薬品とみなされる場合」は無承認・無許可薬品に該当してしまい、取締りの対象となることがあります。
 
そのため、サプリメントは一般的に食品として取り扱われるため食品表示法に配慮しながらも、効果効能など機能性の訴求においては薬機法等にも配慮しなければならないため、かなりの専門知識が必要になります。
 
以上のことからも、健康食品・サプリメントは専門のOEM企業に依頼したほうが安心でしょう。また、サプリメントや健康食品には効果効能の訴求における分類があり、その分類によって様々な対応も必要となります。
 

小ロットでもOEM委託は可能?健康食品・サプリメントで必要な表記とカテゴリ

健康食品の分類
引用元:国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 「健康食品」に関する制度の概要

サプリメントや健康食品には効果効能の訴求において、以下の4つの分類と規則が設けられています。
 

特別用途食品

乳児、幼児、妊産婦などの回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、用途を選定したもの。健康増進法に基づき「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されるものです。
 

特定保健用食品

身体の生理学的機能等に影響を与える保険機能成分を含む食品であり、健康増進法の規定によって、特定の保険の用途に該当する旨の表示の許可を得たもの。条件付き特定保健食品も有り。
 
先述の特別用途食品、特定保健用食品はともに、認可を得るために製品ごとに有効性や安全性について厳しい審査を受けるため、その根拠となる資料を用意するのに膨大な検証研究と莫大な費用が必要になるため、開発のハードルが非常に高いのが実情です。
 

栄養機能食品

1日あたりの摂取目安量に含まれるビタミンやミネラルなど特定の栄養成分の量が、基準に適合していることを条件に、食品表示基準の規定に基づいてその栄養成分の機能の表示を行うことができます。
官公庁などの認可は必要ないものの「個別の審査を受けたものではない」という旨を記載しなければなりません。
健康食品やサプリメントとして開発のハードルは低いので、小ロットから気軽に企画立案ができます。
 

機能性表示食品

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報が消費者庁長官へ届け出られたもの。また、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない食品です。
 
申請の要となる科学的根拠については、独自に実証研究をおこなった結果を資料として申請を行う場合もありますが、その実証研究には莫大な費用と期間を要します。
 
大多数の場合は、原料会社によって予め用意された科学的根拠資料を元に企画・開発を進めますが、その原料配合や製造に関しては様々な条件も存在するため、ノウハウや経験のない企業がゼロから企画立案を行うのは困難を極めます。
 
OEM受託メーカーでも、開発経験のない企業も存在していますが、弊社では豊富な実績と経験を有しているため様々な条件で対応が可能です。
 
OEM専門の企業でも得手不得手を含めて取扱い成分やカテゴリ、小ロット・大ロット製造等の条件があり対応できない場合もあります。どのような成分でどのような訴求が可能か、小ロットでも対応できるかなど気軽に相談してみるとよいでしょう。
 

健康食品やサプリメントはOEM委託で小ロット生産のほうが有利?小ロット依頼のメリットについて

複数のサプリメントの容器

「健康食品やサプリメントをOEM企業に依頼して小ロットで製造する必要があるの?」
「OEM企業で小ロット依頼をするとロットあたりの単価が上がるのでは?」
「小ロットでOEM委託をするなら工場を建てたほうが早いのでは?」
「健康食品・サプリメントを小ロットで製造していくとコストがかかるのでは?」
 
などのような上記の疑問が出てくるケースがあります。そのため、弊社のように企画から開発までサポートするOEM企業があります。そして、弊社は企画立案から配合成分の検討や包装資材の提案・デザイン、パッケージ記載内容および販促の薬事サポートなど、企画立案から製造~販売までトータルにサポートができ、かつロットの大小を問わずあらゆる剤形で製造を受託することが可能です。
 
また、確実に売り上げが見込める健康食品・サプリメントであれば、OEMメーカーに外注するよりも自社で工場を建設して販売することが最も効率的かもしれませんが、工場の設備投資や運営、原料購買や人件費など多大な資金や労力、ノウハウが必要になります。
 
また、大ロット製造で在庫を抱えた場合は倉庫の保管費用がかかってしまうため、大ロット製造で抑えた単価を加味しても、かえってマイナスとなることがあるでしょう。そう考えると、小ロットのほうが無難かもしれません。
 
おまけに、化粧箱や販促物、LPなどで薬事法に沿わない過剰表現や余った表現、または景品表示法に配慮できていなかったりすると、消費者庁より指摘や指導を受けたり、場合によっては課徴金を支払わなくてはならない事態に陥るなど菌的損失以上に企業としてのイメージ低下を招くおそれもあります。よって、健康食品・サプリメントの商品開発は慎重にしなければなりません。
 
OEMを利用して小ロットで販売しながら改良を重ねることも可能なため、ぜひOEM企業に相談してみてはいかがでしょうか。
 
健康食品・サプリメント・化粧品のOEM専門である弊社【株式会社Held(ヘルト)】は、ロットや剤型を問わず様々なご案件に対応が可能です。ぜひお気軽に当社へご相談くださいませ。
 

まとめ

本稿では健康食品・サプリメントの製造において、OEM企業を通して小ロット生産で活用することについて解説しました。
 
【株式会社Held(ヘルト】は多様化するニーズに応える健康食品・化粧品・サプリメント等のOEMを専門とする企業であり、ロットを問わず対応が可能です。企画から開発・製品化までスムーズに進むよう尽力いたしますので、ご検討中の方はぜひお気軽にお問合せください。